会員の種類

この法人の会員は、次の3種とし、特別会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)特別会員この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)正会員この法人の目的に賛同して入会した議決権を有しない個人
(3)法人・団体会員この法人の目的に賛同して入会した議決権を有しない法人・団体

(入会)
会員の入会については、特に条件を定めない。
2.会員として入会しようとするものは、その旨を文書で理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)禁錮以上の刑に処せられたとき。
(6)法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられたとき。
(7)前2号の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。

(退会)
会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することができる。

(除名)
会員が次のいずれかに該当するときは、総会において特別会員総数3分の2以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令、定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。