特定非営利活動法人会日越親善協会定款

第1章総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日越親善協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県西宮市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、日本とベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)両国民の交流を通じて相互理解を深めるための事業を行うことにより、両国の繁栄と発展に寄与するとともに、アジア及び世界の平和に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表に掲げる活動のうち、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2)経済活動の活性化を図る活動
(3)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(4)国際協力の活動
(5)観光の振興を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1)ベトナム大使館及び領事館との協力連携によって行う日本とベトナムの交流を支援する事業
(2)ベトナムに関する情報の収集、提供、調査または研究事業
(3)ベトナムに関するセミナー等の開催事業
(4)日本及びベトナム両国における事業進出に関する支援事業及びセミナー等の開催事業
(5)日本及びベトナム両国の経済貿易交流団及び各種専門家等の派遣及び受入れ事業
(6)日本及びベトナム両国の音楽、芸術等の文化に関する交流イベントの開催事業
(7)留学生等の在日ベトナム人を対象とした交流事業及び援助事業
(8)ベトナム国内の学校が不足した地域に学校を建設、増設する事業
(9)日本及びベトナムの観光地同士の相互協力や連携、交流支援及び観光客の誘致に関する事業

第2章会員

(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、特別会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)特別会員この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)正会員この法人の目的に賛同して入会した議決権を有しない個人
(3)法人・団体会員この法人の目的に賛同して入会した議決権を有しない法人・団体

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2.会員として入会しようとするものは、その旨を文書で理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)禁錮以上の刑に処せられたとき。
(6)法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられたとき。
(7)前2号の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。

(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において特別会員総数3分の2以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令、定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章役員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事3人以上
(2)監事1人以上
2.理事のうち、1人を理事長とし、1人以上の副理事長を置くことができる。

(選任等)
第14条 理事は理事会において選任し、監事は、総会において選任する。
2.理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5.監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況若しくはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事会の議決により、監事は総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。

2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章会議

(種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2.総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、特別会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業報告及び決算
(5)監事の選任又は解任、役員の職務及び報酬
(6)入会金及び会費の額
(7)解散における残余財産の帰属
(8)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)特別会員総数3分の2以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第4号に基づき監事から招集があったとき。

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2.理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。但しこの通知は、各正会員からあらかじめ届けられた電子メールアドレスに対して、電子メールで送付することにより行うこともできる

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において出席した特別会員の中から選任する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、特別会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2.総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した特別会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条 各特別会員の表決権は平等なるものとする。
2.やむを得ない理由により総会に出席できない特別会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の特別会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した特別会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別な利害関係を有する特別会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)特別会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者及び表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人以上が記名・押印又は署名しなければならない。
3.前2項の規定にかかわらず、特別会員全員が書面又は電磁的方法による意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名または名称
(3)総会の議決があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別な利害関係を有する理事は、その議事の議決について加わることができない。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名・押印又は署名しなければならない。

第5章資産

(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収益
(6)その他の収益

(資産の管理)
第39条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第6章会計

(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、理事長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第7章定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した特別会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

2. この法人が定款を変更(前項の規定により所轄丁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)特別会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由により解散する場合は、特別会員総数4分の3以上の議決を経なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから、総会において議決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において特別会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章公告の方法

(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章事務局

(事務局の設置)
第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章雑則

(施行細則)
第56条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。